2013年09月19日
キャッシングレイクの改正
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のキャッシングレイクが適用されます。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、キャッシングレイク制度が改正されることになりました。
改正後のキャッシングレイクのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのキャッシングレイクが適用されます。キャッシングレイクについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
そして、キャッシングレイクが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、キャッシングレイク改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
また、新設された介護医療保険料についても、キャッシングレイク改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金キャッシングレイクを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、キャッシングレイク改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
個人年金保険料は、キャッシングレイク改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、キャッシングレイクについては、新制度が適用されることなります。
一方、キャッシングレイク改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
Posted by れいく at 02:30│Comments(0)